処方箋2024年新書式ご注文承ります!変更ポイント解説

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長期収載品の選定療養化に伴い、2024年10月から処方箋の新書式が運用されます。

「いいすと」では、新書式対応処方箋のご注文を承っております。

 

さて、処方箋新書式について、記入例を交えて改めて解説いたします。

 

 

「長期収載品」と「選定療養費」おさらい

 「長期収載品」とは、既に特許が切れている、

もしくは再審査期間が終了しており、

同じ効能・効果を持つ後発医薬品(ジェネリック医薬品)が

発売されている薬のことです。

 

薬価基準に長期収載されていることから

「長期収載品」といわれるようになりました。

 

その条件は、以下いずれかの項目に該当する場合となります。

【長期収載品条件】

・先発品で、後発品が出てから5年経過したもの

・先発品で、後発品への置き換え率が50%以上となったもの

・先発品で、その薬価が後発品の最高薬価を超えたもの

 

2024年10月以降、「長期収載品」を処方した場合、

患者さまの負担が増額となり「選定療養費」として徴収されます

(最も高い後発品との差額の1/4)。

 

処方箋新書式変更のポイントは「選定療養費」

さて「選定療養費」について、以下の場合は対象外となります。

【選定療養費対象外となる場合】

・ 患者さまが後発医薬品(ジェネリック医薬品)の処方を希望した場合

・ 長期収載品と後発医薬品の効能・ 効果に差異があり、

 医師が医療上「長期収載品」が必要と判断した場合

・薬局に対象となる薬の在庫がない場合


今回
新書式となる処方箋は、このような対象外条件に該当するかどうかを

確認する欄が追記されています。


 

新書式処方箋の具体的な記入例はこちら。


 

後発医薬品に変更不可の場合

「変更不可欄」に医薬品ごとに「レ」または「✕」を記入し、

「保険医署名欄」に署名または記名・押印します(保険給付対象)。

患者さまが希望した銘柄を処方する場合

「患者希望欄」に医薬品ごとに「レ」または「✕」を記入します

(選定療養の対象)。


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旧書式の在庫がまだある…もう使えない?

 旧書式を使用することは可能です。

その場合は、以下のように手書きで対応してください。

 


新書式処方箋、10月に向けてどうぞご準備ください!

 以上、処方箋新書式について解説してまいりました。

2024年10月からの「選定療養費」が正しく反映されるよう、

記入例をご参照いただき、ぜひスムーズな移行にお役立てください。

(詳細な情報は厚生労働省ページをご覧ください。)

 

新書式の処方箋は、名入れ印刷も承っております。


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新書式対応既製品は9月10日より発送をスタートいたしました。

多くのご注文をいただいておりますので、お早目のご依頼をお勧めいたします。

 

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それでは、本日も笑顔でよい1日を!